Kleinbetriebe

ドイツにおいて、被雇用者の解雇を大きく制限するドイツ解雇保護法 (KSchG) では、被雇用者数が(計算上)最高10名までの、いわゆる「小事業所」(Kleinbetrieb) は除外されると、第23条に定められています。駐在事務所や現地法人等、多くの在独日系企業がそれに当てはまります。小事業所であれば、解雇は他の条件さえ満たしていれば、比較的容易に行えます。この場合、問題となる被雇用者数は、フルタイム(1)かパートタイム(0.75または0.5で計算)か区別の上、「通常」事業所に勤務する就労者を対象に算出されます。

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