デュッセルドルフの
労働法専門法律事務所:
ペータース法律事務所
労働法における法律相談は、当事務所のコア分野の一つです。当事務所
弁護士は労働法務に精通し、長年の実務経験を有しております。労働
法務に関するあらゆる分野において、裁判外及びドイツ全土にある労働
裁判所全ての審級での裁判上の代理を含め、リーガルサービスを提供
します。
マネージャー及び 経営者
当事務所の中心業務の一つに、代表取締役や取締役と締結する任用契約の準備
及び交渉があります。任用契約を慎重に策定することで多くの争いを未然に
防ぐことができます。同様に、適切な役員賠償責任保険の締結により多くの
場合賠償責任リスクを削減することができます。当事務所は、契約関係が早期
又は合意を得ずに終了された場合、クライアントの経済的及び法的な利益を
擁護します。露出の多い地位にあった役員や、評判が重要である場合、より
慎重で信頼性のある法律相談や事案への対応が求められます。当事務所は
長年培った経験により、これらの保護を確実にいたします。
集団的労働法: 労使関係及び事業所協定
さらなる当事務所の中心業務として、集団的労働法が挙げられます。集団的
労働法は労使関係と事業所協定を扱う法領域で、雇用者と事業所委員会や人事
委員会、労働組合等の労働者の代表機関との間の関係を規定します。ただし、
労働者は集団的労働法の直接の名宛人ではありません。当事務所はクライアント
企業と協力し、集団労働法の枠組みにおける報酬モデルの改定やアップデート
及びその適用、さらには事業所委員会や人事委員会、労働組合との交渉を
サポートします。同様に、共同決定権のように労働者側の経営意思決定に参加
する権利についての法律相談や、特別な状況下において訴訟や求償のリスクの
生じないような、労使双方が受け入れられる解決策を提案いたします。
法律相談及び代理 事業所委員会
事業所委員会は、企業内の組織化された労働者の代表機関です。その目的は、
雇用者に対する従業員の利益を擁護し、雇用者がすべての労働法規を遵守して
いるか監視することにあります。当事務所弁護士は事業所組織法の専門家と
して、雇用者による説明・情報提供義務違反、労働者代表の同意のない
リストラクチュアリングへの対応及び防御、事業所委員会を無視した人事
措置への対応等について、事業所委員会にリーガルサービスを提供いたします。
マネージャー及び 経営者のための労働法
経済法専門の法律事務所である当事務所の伝統的な中心業務の一つに、代表
取締役や取締役の任用契約の準備、交渉があります。慎重な任用契約の作成は、
特に役員報酬、賞与についての合意や解雇予告期間、競業避止義務、その他
会社機関に重要な法律上の争いを未然に防ぐために必要です。当事務所は、
契約関係が早期又は合意を得ずに終了された場合、クライアントの経済的及び
法的な利益を擁護します。露出の多い地位にあった役員や、評判が重要である
場合、より慎重で信頼性のある法律相談や事案への対応が求められます。
当事務所は長年培った経験により、事態が深刻化したとしても、これらの保護を
確実にいたします。同様に、適切な役員賠償責任保険の締結や契約上の責任
限定の合意により多くの場合賠償責任リスクを削減することができます。
中小企業のマネージャーや経営者のみならず、国際的な大企業にもリーガル
サービスを提供いたします。当事務所弁護士の広範囲に渡るマネージャーや
経営者についての個別労働法に関する専門知識をもって、業種を超えた、
会社機関、マネージャー、役員に対してリーガルサービスを提供いたします。
国際労働法
労働法の法的環境は、欧州諸国内でも様々です。当事務所は、長年掛けて築き
上げた信頼のおけるヨーロッパ各国の提携事務所のネットワークにより、
国際的な労働法に関する案件にも対応可能です。EUにおける経済の国際化が
進展し、雇用主や労働者には長期的または一時的な海外赴任を労働法上適切に
実施することが求められています。国際的な取引、トランザクションや組織
再編、販売システムの構築、その他企業活動において労働法に関連する問題に
留意することが重要です。当事務所は長年に渡りクライアントをサポートして
きました。特にジャパンデスクを通じて、ドイツと日本の契約パートナーの
労働法上の関係を規定し、ドイツに滞在する日本人に日本語で労働法上の
問題について法律相談を提供しております。
労働法問題の解決や企業への法律相談が必要ですか。
ペータース法律事務所が高い専門性をもって対応いたします。