ペータース法律事務所 Zoomウェビナー 新型コロナ危機 「ドイツの日系企業が今知っておくべきこと!Update」開催レポート 25 5月 2020 | Ralph Geiger

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、ドイツでは様々な法律が目まぐるしく変化する状況に対応するように改正されています。こうした企業を取り巻く環境の急速な変化に日系企業が対応できるよう、ペータース法律事務所では、特に関心があると思われる分野、すなわち労働法、破産法、会社法、滞在許可法についてウェブ会議用ツール「Zoom」を利用したウェビナーを2020年5月12日に開催致しました。

ドイツ・日本から50名を大きく上回る参加者を迎えたウェビナーでは、労働法に関して連邦労働社会省が公表した新型コロナウイルス感染予防対策基本方針についての解説や在宅勤務、短時間労働等日系企業が取り組むべき課題について。その他破産法や特に日系企業に多い有限会社についての法律、滞在許可についてコロナ危機に対応した法改正を中心にペータース・ジャパンデスク、リヒャルト正光シャイフェレ弁護士が解説しました。

質疑応答の時間ではZoomのチャット欄から投稿された参加者からの多くの質問に弊事務所弁護士3名編成で回答致しました(ゲルハルト・シュテルツァー弁護士、ブルクハルト・ニーザート弁護士及びリヒャルト正光シャイフェレ弁護士)。

労働法の分野では、在宅勤務のあり方について質問がありました。ドイツでは在宅勤務が推奨されているが、コロナウイルス終息後も公共交通機関による出勤に不安を抱える従業員の側から在宅勤務を継続することを要求できるのか。在宅勤務に必要な設備を会社がどれほど負担する義務があるのか、またそのための指針はあるのか。一方会社法からは、連邦政府や州政府会社の資金繰り支援について質問が集中しました。州政府が用意する経済支援に日系企業は対象となるのか。また連邦政府が支援する流動性確保のための緊急融資の返済条件はどうなるのか。そして滞在許可に関する領域からは、出張をした場合の14日の隔離措置について参加者から質問がありました。また、1.5mの距離を事務所内で確保できない場合の代替的に対策について質疑応答がありました。

上記在宅勤務を要求する権利のように、質問が集中した分野では、頻繁な議論が行われています。また、政府のコロナ対策に対して裁判所が違法との判断を下すこともあるため、環境の変化に対応するためコロナ禍の例外的状況においては今後の動向に注視することが必要となります。

Ralph Geiger

Ralph Geiger ist Jahrgang 1975 und seit 2004 als Rechtsanwalt tätig. Er berät vorrangig in den Bereichen Gesellschaftsrecht und Restrukturierung sowie bei nationalen und grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen.

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