Berücksichtigung von Leiharbeitnehmern bei Schwellenwert des § 23 I S.3 KSchG (ドイツ解雇保護法の適用条件である従業員数の計算、場合によっては派遣社員も考慮!) 02 Juni 2016 | Richard Masamitsu Scheiffele

ドイツにおいて、被雇用者の解雇を大きく制限するドイツ解雇保護法 (KSchG) では、被雇用者数が(計算上)最高10名までの、いわゆる「小事業所」(Kleinbetrieb) は除外されると、第23条に定められています。駐在事務所や現地法人等、多くの在独日系企業がそれに当てはまります。小事業所であれば、解雇は他の条件さえ満たしていれば、比較的容易に行えます。この場合、問題となる被雇用者数は、フルタイム(1)かパートタイム(0.75または0.5で計算)か区別の上、「通常」事業所に勤務する就労者を対象に算出されます。

従来の判例では、会社には雇用されていない「派遣社員」はその計算には含まれないものとされてきました。しかしドイツ連邦労働裁判所(BAG)は2013年1月24日の判決を以って、派遣社員も上記の「被雇用者数」に考慮しなければならない場合がある、と今までの判例に反した斬新な見解を示しました。ドイツ労働法に関しては最高裁に当たるこのBAGの判決により、今後は、会社に雇用されている被雇用者数が計算上10名を超えていなくとも、派遣社員を計算に加えることにより、解雇保護法が全ての解雇事案に適用されてしまうリスクがあります(但し、派遣社員自身に関しては、会社・派遣社員間に雇用関係が存在しない為、解雇保護法は適用外です)。

BAGの見解では、仕事量に比例する「通常」の人手の需要により、事業所の「就労者」の数が計算上10名を上回る場合、実質的には「小事業所」の枠を超えている為、解雇保護法適用から除外する理由はない、とされました。小事業所が解雇に関して優遇される理由は、大企業等と比較して通常劣る経済力、または解雇保護訴訟の為に必要な労力の確保が困難等であることが挙げられます。しかし派遣社員の起用が常時、長期間に渡って行われていることにより需要が満たされている場合は、派遣社員も計算上被雇用者数に含まれるべきであり、それに対して、一時的需要により起用される派遣社員(被雇用者も同様)または(例えば産休中の被雇用者の代理等の理由で)一定期間起用される派遣社員は上記計算には含まれないということにもなります。

実務的には、今まで区分けが雇用・派遣と明確だったところを、本判例により、個々の案件において何をもって「通常の人手の需要」にあたるのか論じる必要性が生じることになり、現在または将来的に10名以下の被雇用者の雇用に加えて派遣社員を起用されている会社は、解雇時に思わぬ事態とならぬよう、注意が必要です。

Weiterführende Links: BUNDESARBEITSGERICHT Urteil vom 24.1.2013, 2 AZR 140/12

 

 

 

© 2024 PETERS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | ERSTELLT VON RP DIGITAL SOLUTIONS

Nach oben scrollen